価値の保存・蓄積
モノの価値を貨幣に変換することで長期的に保存することができる。例えば、「大根1本の価値」は大根が腐敗すれば消滅するが、貨幣に換えておけば保存・蓄積できる。ただし、物価変動により、モノの価値は増減する。
2007年01月31日
2007年01月30日
貨幣の機能A
交換の媒介
貨幣を介さない物々交換の経済においては、取引が成立する条件として、相手が自分の欲しいモノを持っていることと同時に、自分が相手の欲しいモノを持っていることが必要である。これに対し、貨幣を介する社会では、共通価値である貨幣を介すことにより取引をスムーズに行うことができる。
貨幣を介さない物々交換の経済においては、取引が成立する条件として、相手が自分の欲しいモノを持っていることと同時に、自分が相手の欲しいモノを持っていることが必要である。これに対し、貨幣を介する社会では、共通価値である貨幣を介すことにより取引をスムーズに行うことができる。
2007年01月29日
貨幣の機能@
価値の尺度
貨幣はモノの価値を客観的に表す尺度となる。これによって異なるモノの価値を比較することができる。例えば、本20冊と牛1頭といった比較が客観的に可能になる。
貨幣はモノの価値を客観的に表す尺度となる。これによって異なるモノの価値を比較することができる。例えば、本20冊と牛1頭といった比較が客観的に可能になる。
2007年01月27日
法から見た貨幣A
現在の日本の法律上の貨幣とは、昭和23年以降に発行された五円硬貨、昭和26年以降の十円硬貨、昭和30年以降の一円硬貨と五十円硬貨、昭和32年以降の百円硬貨、昭和57年以降の五百円硬貨と、昭和39年以降記念のために発行された千円硬貨、五千円硬貨、一万円硬貨、五万円硬貨、十万円硬貨を指す。
なお、貨幣をみだりに損傷・鋳潰しすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(貨幣損傷等取締法)。
なお、貨幣をみだりに損傷・鋳潰しすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(貨幣損傷等取締法)。
法から見た貨幣@
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法 (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。また、同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定されている。 この法律の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨(それぞれ額面の2倍に通用)と五円、十円、二十円の新金貨は5月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度に移行した。
2007年01月26日
経済の中での貨幣
経済学の中では貨幣という用語は、銀行の当座預金や普通預金などの預金通貨や、定期預金などの準通貨を含むより広い意味で用いられることが多い。貨幣数量説、貨幣乗数などの用語における貨幣は、こうした用例である。
2007年01月25日
貨幣
貨幣(かへい)とは、「価値の尺度」「交換の媒介」「価値の保存」の機能を持ったモノである。本来貨幣とは本位貨幣(本位金、銀貨)を指す言葉であったが、現在では狭義には、補助貨幣としての硬貨を指し、広義には紙幣及び銀行券を含む現金通貨(=お金)の意味がある。

